
中小企業基盤整備機構、中小企業庁そして厚生労働省が提供する補助金・助成金をご紹介致します。
当社では、海外進出を具体化し支援するための助成金について積極的にサポートをいたします。
海外展開補助金 |
海外進出支援奨励金 |
1.「海外における現地調査」への補助金
海外事業計画策定のため、現地を良く知る専門家らと一緒に現地調査(フィージビリティスタディ)を実施する

対象:中小企業者
対象経費:市場調査費および調査同行費など
(約120万円、2/3補助)

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1.海外「留学」への助成金
正規雇用の従業員を国外の大学・大学院に留学させる(海外進出する事業内容が「健康・環境・農林漁業分野等に該当するもの)
対象:雇用保険加入の事業主
対象経費:①大学・大学院の入学料、受講料、教科書代
(年間100万円)
②住居費、交通費
(支払った費用の2/3 年間75万円まで) |
2.「海外現地の人材の日本での研修」への補助金
海外に店舗展開している飲食店で働く現地の幹部候補社員を対象として、サービス向上を目的に日本国内外で研修を行う

対象:サービス業を営む中小企業者
対象経費:研修の実施にかかる費用
(渡航費や滞在費用等を2/3補助)
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2.海外「出向」への助成金
正規雇用の従業員を海外の子会社等に出向させる
(海外進出する事業内容が「健康・環境・農林漁業分野等に該当するもの)

対象:雇用保険加入の事業主
対象経費:①実地訓練に要した指導料など
(対象従業員1人につき20万円)
②住居費、交通費
(支払った費用の2/3 年間75万円まで)
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消費税は、平成26年4月1日からの資産の譲渡については8%になります。しかし、平成26年4月1日以後の資産の譲渡について一定のものについては、5%が適用できるものがあります。それが、経過措置です。主要な経過措置の内容は下記のとおりです。
① 旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち平成26月4月1日前に領収しているもの平成26年4月1日以降の定期券を購入する場合、3月31日に購入するのと4月1日に購入するのでは、1日違いで3%値段が違います。従って、3月31日までに購入して方がお得になります。映画チケット等についても、平成26年4月1日以降のものを前売りで購入するのと当日券を購入するのでは値段が異なるということになります。
② 電気料金等

継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの例えば、計算期間が3月16日から4月15日までの分は5%が適用されることになります。
また、携帯電話の料金についても同様の経過措置の対象になります。
③ 請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
ポイントは、平成25年9月30日までに締結された請負工事等のみが経過措置の対象となるという点です。従って、平成25年10月1日以降に締結された請負工事等で完成引渡しが平成26年4月1日以降のもについては、経過措置が適用されないことになります。
また、青田売りマンションの譲渡には注意が必要です。購入者の注文を全く付すことができない青田売りマンションについては、経過措置は適用されません。
④ 資産の貸付け

平成8年10月1日から平成25年9月30までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付けここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです。
⑤ 指定役務の提供
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(注)に係るものをいいます。)に基づき、平成26年4月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供(注)「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。
ここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです。
⑥ 予約販売に係る書籍等

平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるものここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです。
⑦ 特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が平成26年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるものここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです。
⑧ 通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売ここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです。
⑨ 有料老人ホーム

平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供
ここのポイントも、契約が平成25年9月30日までの間に締結されていることです


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